電子帳簿保存法

電子帳簿保存法 紙資料の保存は違反ですか?


令和4年1月1日以降に行う電子取引に際して受領する取引情報(請求書、領収書等)は、紙に出力して保存することが認められず、電子データにて保存しなければなりません。

と記載があり、その理由として、保存する帳簿や書類の電子データの改変が行われていないことを担保するためにと記載されています。

これを決めた政府のお役人さんのパソコンは絶対に壊れないという確信でもあるのでしょうか?

先日もテレビで国会中継を見ていたら、中国からサイバー攻撃を受けた形跡が確認されたということですが、もし、そのようなハッカーがデータを盗むだけでなく、ウィルスなどを仕掛け、データが破壊されたらどうするのでしょうか?

この様な事態に陥った時、データのバックアップがあれば、多少の復旧作業で事なきを得ますが、もし、バックアップも無かった場合、最後に頼りになるのは紙資料です。

紙で保存は電子帳簿保存法違反という言葉をそのまま受けて、パソコンが壊れ、データがまったく残っていなかったら、パソコンが壊れましたで許してもらえるのでしょうか?

紙で保存は違反ではなく、万が一に備え、電子データで保存と併せて紙資料での保存をする必要があると私は強く思う次第です。

確かに紙資料は保管に場所も取るし、検索にも不向きです。大手企業などであれば、データの保存を何重にもバックアップを取られていると思われます。

パソコンに精通した人材が社内に無く、バックアップが確実に実施されていない場合、最後に役にたつのは紙資料です。

現在は携帯電話、パソコンが普及し、Aiも登場し、デジタルデータ万能社会ですが、これは一瞬にしてすべて停止することがあるという認識を持つべきと考えます。

 〇▲銀行のオンラインが停止して、現金自動支払機が使えない、??携帯が通信不良に陥っているなどのニュースを時々見聞きします。銀行、電話などのインフラ停止が与える影響の重大さは十分に理解され、何重もの対策がなされているにもかかわらず、止まることがあるというのが現実です。

先日も私事ではありますが、事務処理用に使用して来たパソコンが突然壊れました。調べてみたところ、マザーボードのBIOSが飛んでいました。幸い、SSDは壊れていなかった為、データを復旧することが出来、事なきを得ました。

なお、事務所に最低パソコンは複数台確保されることをお勧めします。

パソコンは壊れるものです。壊れても焦らない為の対策を日頃から心がけましょう。


なお、社長の猫の手はインボイス制度、電子帳簿保存法に対応済みです。

 

2024年02月07日